当事業所は、平成14年4月1日施行の弁護士法改正を受け、鹿児島県第1号の「法人事務所」として設立されました。県内に4事務所を開設することで、地方にお住まいの方にも法律相談や弁護士事務所をより身近なものとして捉えていただけると考えております。
また鹿児島県の弁護士事務所でいち早く無料相談に取り組んでおりますが、これも一般の方がイメージする「弁護士はお金がかかるから相談しにくい」という概念を少しでも崩し、費用的な敷居を低くする一助になれば幸いです。
4事務所に5名の弁護士が在籍していることで、個人事務所では難しい遠方での事案にも対応できることが当事業所の強みでもあります。各人が機動的に、持てるノウハウを最大限に発揮して様々な事案に対応してまいります。
当事務所は、平成14年4月1日施行の弁護士法改正を受け、鹿児島県第1号の「法人事務所」として設立されました。
「法人事務所」と「個人事務所」の違いは種々ありますが、最大の違いは、法律上(弁護士法)、個人事務所では複数の事務所を開設することが禁じられているのに対し、法人事務所では認められています。
従来は、個人事務所しか認められておらず、鹿児島県においては弁護士事務所が鹿児島市内に集中していたことから、鹿児島市外の地方の皆様が相談や依頼のために弁護士事務所を訪れるのは、時間的、距離的に簡単なことではありませんでした。
当事務所は設立以来、地方の皆様にも利用しやすいよう、鹿児島本所に加え、鹿屋、川内、加世田に事務所を開設し、現在県内4事務所(令和3年1月1日時点)で皆様のご相談、ご依頼をお受けしています。
県内4事業所での相談や依頼に対応するため、現在(令和4年8月1日時点)、計5名の弁護士が所属しています(詳細は「弁護士紹介」をご覧ください)。また、女性弁護士も在籍しており、鹿児島事務所、鹿屋事務所では女性弁護士の対応が可能ですので、相談や依頼の際に女性弁護士をご希望の場合は、ご予約時にお申し付けください。
通常、法律相談においては、30分で5,000円程度の「法律相談料」が必要とされています。
しかし、法律相談とは、法律的な結論の見込みや、解決するためにどういう手続を取ればいいかをお答えするだけで、相談だけでは解決しないという場合も多くあります。見込みや必要な手続を聞くだけで、最終的には解決しない場合でも30分5,000円の相談料を支払うというのは、相談者にとって負担が大きいケースがあります。
そこで、当事務所では事務所ごとに段階的に法律相談料の無料化を図り、現在(令和3年1月1日時点)、初回の法律相談料は無料となっております(法テラス相談援助利用)。
事務所名 | 弁護士法人 鹿児島中央法律事務所 |
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代表弁護士 | 熊谷 光司 |
平成14年4月1日 | 事務所設立(鹿児島県初の法人事務所) |
同日 | 鹿児島本社、加治木事務所開設 |
平成18年9月 | 本社移転(現在の本社ビルへ) |
平成19年4月 | 鹿屋事務所開設 |
平成21年1月 | 川内事務所開設 |
平成23年7月 | 加世田事務所開設 |
平成25年4月 | 加治木支所閉鎖 |